宮城県仙台市の司法書士事務所。訴訟手続、登記手続、成年後見、債務整理等々、当職におまかせください。

お電話でのお問い合わせは022-398-5560まで

S.B.H司法書士事務所ホーム » サービス案内 » 法定後見・任意後見

サービス案内

法定後見・任意後見

年を重ねても、子にとって親はいつまでも親であり、親にとって子はいつまでも子だと思います。
自分を生み育ててくれた親が、認知症や統合失調症になったとき、貴方はどうしますか?
誠実に身上監護をし、財産管理をすることが出来ますか?近年、親の財産を勝手に処分し、病気になってしまった親を施設に入れっぱなしにして放置しておくという案件をよく耳にします。
是非、法定後見制度を利用して下さい。申立てから、法定後見人への就任、財産管理及び身上監護まで当職にお任せ下さい。
また、親はなるべく子の面倒に掛かりたくないと思うことが多いものです。高齢になるにつれ、万が一の場合に備えて、あらかじめ、財産管理及び身上監護をしてくれる人を選んで契約することも出来ます。 何度も面談し、お客様にとって、一番の任意後見契約を作成させて頂きます。 是非、当事務所を御利用下さい。

法定後見・任意後見に関する料金

成年後見

業務内容 着手金・基本手数料(税別) 報酬金・最後にかかる料金
法定後見申立て 10万円~ 無し
任意後見契約等締結手続 10万円~ 無し
任意後見人就任 3万円~(1か月あたり) 詳細はご相談ください。

法定後見・任意後見に関するQ&A

法定後見とは具体的に何ですか?
本人の判断能力に関する病院の診断によって、成年後見、保佐、補助の3類型があります。 家庭裁判所に申立てることによって、成年後見人、保佐人、補助人が就任することになります。報酬は、本人の資力により、家庭裁判所が決めることになっています。
任意後見とは具体的に何ですか?
本人が、任意後見人に対し、認知症や知的障害等により判断能力が不十分な状況における自分の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務ついて代理権を付与する委任契約で、任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生ずる旨の特約を付した契約です。任意後見契約における受任者は、任意後見監督人選任前(契約の効力発生前)は、「任意後見受任者」といい、任意後見監督人の選任後(契約の効力発生後)は、「任意後見人」といいます。

お問合せはお電話、もしくは24時間受付中のメールフォームより受け付けております。
初回相談は無料ですので、まずはお悩みを聞かせてください。一緒に解決方法を探しましょう。
また、ご相談いただいても、決して契約を強制したりはいたしません。安心してお話しください。

S.B.H司法書士事務所
〒980-0803
仙台市青葉区国分町1-7-18
白蜂広瀬通ビル7F

お電話でのお問合せは022-398-5560

フォームからのご相談・お問合せ
ご相談・お問合せフォーム

サービス案内

  • 一般民事、訴訟手続き等
  • 債務整理
  • 法定後見・任意後見
  • 相続・遺言、及び家事事件等
  • 商業登記・法人登記
  • 不動産登記

無料ご相談はこちら

仙台市の法律家 司法書士紹介

当サイトは、大切な個人情報を守るためのシステムを採用しています。

▲このページの先頭へ