相続手続・遺言・遺言執行手続及び家事事件等
お金を払っても手に入れることのできないもの、それは「永遠の命」です。
人間には、必ず寿命があります。御家族に万が一の不幸があったとき、残された家族の悲しみは耐えがたいものです。
一方で、相続手続きが必要となります。財産でも負債でも相続手続きをする必要があるのです。不動産の名義を相続人に変更したり、相続放棄をしたり、遺産分割調停をしたり・・・・。
とりわけ、相続登記は、登記しないまま何十年もお亡くなりになった方の名義のままのお客様がいらっしゃいます。
そんなときは当事務所をご利用下さい。相続登記の経験が豊富な当職が対応させて頂きます。
また、「相続」を「争続」にしないために、事前に遺言を作成しておくと良いでしょう。
相続手続・遺言・遺言執行手続及び家事事件等に関する料金
遺言
業務内容
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着手金・基本手数料(税別)
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報酬金・最後にかかる料金
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遺言書の作成援助・証人立会い
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10万円~
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無し
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遺言書の検認
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10万円~
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無し
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遺言の執行
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30万円~
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無し
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遺産分割(書類作成と援助)
業務内容
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着手金・基本手数料(税別)
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報酬金・最後にかかる料金
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協議書作成
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3万円~
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無し
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調停・審判
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20万円~
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20万円~
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関連訴訟
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ご相談ください。
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ご相談ください。
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離婚(書類作成と援助)
業務内容
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着手金・基本手数料(税別)
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報酬金・最後にかかる料金
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協議書作成(離婚給付)
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5万円~
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無し
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調停
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20万円~
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無し
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訴訟
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20万円~
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20万円~
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その他
業務内容
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着手金・基本手数料(税別)
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報酬金・最後にかかる料金
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相続放棄申述
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10万円~
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無し
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簡易な甲類審判
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5万円~
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無し
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その他の申立て
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ご相談ください。
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ご相談ください。
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相続手続・遺言・遺言執行手続及び家事事件等に関するQ&A
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多額の借金を残して、父が亡くなったのですが・・・・・。
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お亡くなりになったのはいつでしょうか?負債を負いたくないのであれば、通常相続人が自分に相続が開始したことを知ったときから、3カ月以内に相続放棄をする必要があります。相続財産の範囲内で債務を返済する限定承認という手続きもあります。
3カ月を経過してしまった場合でも、相続放棄、限定承認ができる場合もありますので、まずはお電話下さい。
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一度も会ったことのない兄弟姉妹がいることが判明したのですが、この方たちを含めて遺産分割協議をしなければいけないのですか?
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その通りです。相続人全員が遺産分割協議に参加しなければ、その協議は無効です。
当事務所で相続人調査をさせて頂きますので、お客様の方で協議を持ちかけてはいかがでしょう?
それでも、協議が調わなければ、遺産分割調停、審判をする必要があります。
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相続人に行方が分からない者がいる場合、どうしたらよいでしょうか?
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その場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立をし、その者を含めて、遺産分割協議をする必要があります。是非、当事務所にご連絡下さい。